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相続税申告の流れ

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相続税の申告・納付は、相続発生日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減ができる特例が使えなくなったり、ペナルティ(追徴課税)が発生してしまいます。

被相続人(故人)が亡くなられてからやるべき事がたくさんあり、気が付いたら申告期限ギリギリになっていたという話も聞きます。

ここでは、相続税申告の流れ、相続人が具体的にすべき事などをご紹介いたします。

相続税申告の流れは?

相続発生から相続税申告までの流れ

相続発生から相続税申告までの大まかな流れは次のとおりです。

  • 2ヵ月頃
    遺言書の有無の確認を確認します。また相続人の確認を行います。
     
  • 3ヵ月以内
    相続放棄する場合は、相続放棄の申述書を被相続人(故人)住所地の裁判所に提出します。
     
  • 4ヵ月以内
    被相続人の確定申告(準確定申告といいます)を行います。準確定申告書には、相続人全員の署名・捺印が必要です。
     
  • 4ヵ月頃~
    相続財産の調査を行います。金融機関に残高証明書の発行を依頼するなど、被相続人の財産・債務をもれなく調査します。
     
  • 6ヵ月~8ヵ月頃
    遺産目録を作成して、遺産分割協議を行います。なお、全財産ではなく、一部の財産について遺産分割協議を行い、金融機関等の名義変更を行うことも可能です。
     
  • 9ヵ月頃
    相続人全員で、遺産分割協議書や相続税申告書に署名・捺印を行います。
     
  • 10ヵ月以内
    相続税申告書を税務署に提出します。また、相続税を納付します。

相続発生から10ヵ月以内に相続税の申告・納付を行う必要がありますので、スケジュールに注意しつつ手続きを進めるようにしましょう

相続人の確認

まずはじめに遺言書の有無を確認します。一般的に遺言書があれば、遺産分割は遺言書に従ってスムーズに行われます。

遺言書がない場合は、被相続人と相続人の戸籍謄本を各人の本籍地の市町村役場で取得して相続人を確認します。

なお、遠方の市町村役場の場合は郵便で取り寄せる必要があるため、戸籍謄本を集めるのに時間がかかることがあります。早めに着手することをお勧めします。

また、相続放棄や限定承認を行う場合は、相続開始から3ヵ月以内に行う必要があります。相続放棄等を検討されている場合は、早めに検討を始めるようにしましょう

準確定申告

準確定申告とは、被相続人の所得税の確定申告を相続人が行う手続きをいいます。また、所得税の納付も相続人が行います(還付の場合は、相続人が還付金を受け取ります)。

準確定申告書の提出期限は、相続発生日の翌日から4ヵ月以内です。また、所得税の納付についても、同じ期限です。

準確定申告の流れについては、別記事でまとめていますのでそちらをご覧ください。

相続財産の調査

被相続人の財産・債務を確認します。預貯金、株式、不動産、ゴルフ会員権、住宅ローンなど、あらゆる財産・債務が対象となります。

また、生命保険金や退職金があれば、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

なお、相続税を計算する時は、これらの財産を原則として時価評価します。具体的には、預貯金や上場株式については残高証明書を取得すればよいのですが、不動産や非上場株式の評価については少し難しい計算方法があります。

相続財産の調査が終われば、次は遺産分割協議です。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、相続財産は各相続人の共有となっています。相続人それぞれ相続分を定めるためには遺産分割協議を行う必要があります。

被相続人の
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって相続財産の取得者を決めることになります。

一方、被相続人の遺言がある場合は、遺言の内容に従って遺産を分割します。

なお、遺産分割協議は、相続税納税や借入金返済、二次相続なども考慮して行ってください。税理士等の専門家に分割方法の助言を受けるとよいでしょう

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付は、相続発生日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。次の表にまとめましたので参考にしてください。

法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

正味の財産額(財産-債務・葬式費用)が基礎控除額を超えた場合には、相続税を申告しなければなりません。反対に、正味の財産額が基礎控除額以下である場合は、相続税の申告は必要ありません。

なお、遺産分割協議が成立していない場合でも、相続税の申告期限は延長されませんのでご注意ください。

相続税の申告は必要?

相続税の申告に関連して、よくあるご質問をご紹介します。

・小規模宅地等の特例を適用すると相続税額がゼロになるけど、相続税の申告は必要ですか?
配偶者の税額軽減を適用すると相続税額がゼロになるけど、相続税の申告は必要ですか?

結論としては、相続税の申告は必要です。
なぜなら小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けるために、相続税の申告が前提となるからです。

つまり、きちんと相続税を申告した上で、各種の特例を使うということです。申告をしないで放っておくと、無申告加算税や延滞税の対象となることがありますので注意しましょう。

遺産分割協議が成立していない場合

相続税の申告期限(10ヵ月)までに遺産分割協議が成立していない場合は、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税を計算して、相続税の申告・納付を行います。

なお、この場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの適用を受ける事ができないため注意しましょう

その後、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立すれば、改めて小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減の適用を受ける事ができます。

相続税の申告が遅れた場合

相続税の申告・納付が、申告期限後になった場合には無申告加算税と延滞税が課されます。この2つには、ペナルティと利息の意味合いがあります。

  • 無申告加算税
    申告期限までに申告しなかった場合に課されます。ペナルティ的な性格のものです。

    税率は、申告期限を過ぎて税務調査を受ける前に自主的に申告した場合と、税務調査を受けてから申告した場合とで異なります。

     
  • 延滞税
    申告期限までに納めなかった税金に対して課されます。利子的な性格のものです。

    税率は期間に応じて、税額は本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの日数に応じて計算されます。

なお、無申告加算税と延滞税の税率は次の表のとおりです。

【無申告加算税の税率】

相続税額のうち

税務調査の事前通知より
前に自主的に申告した場合
税務調査の事前通知を
受けてから税務調査を
受けるまでに申告した場合
税務調査を受けてから
申告した場合(※)
50万円以下の部分 5% 10% 15%
50万円超の部分 15% 20%

(※)過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は税率が10%加算され、50万円以下の部分は25%、50万円超の部分は30%となります。

【延滞税の税率】

期 間 A B
2014年1月1日から2014年12月31日 年2.9% 年9.2%
2015年1月1日から2015年12月31日 年2.8% 年9.1%
2016年1月1日から2016年12月31日 年2.8% 年9.1%
2017年1月1日から2017年12月31日 年2.7% 年9.0%
2018年1月1日から2018年12月31日 年2.6% 年8.9%
2019年1月1日から2019年12月31日 年2.6% 年8.9%

(A)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
(B)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後

なお、延滞税は年率なので、納付が遅れれば遅れるほど延滞税の金額は増加します。仮に年9%で税金が100万円だとすると、延滞税は1年で9万円、3年で27万円となります。

相続税の税務調査

相続税の申告事案のうち、税務署の実地調査(税務署の調査官等が被相続人(故人)や相続人の自宅等を訪問して行う調査)が行われる割合は約2割と、比較的高い割合になっています

また、税務調査が行われると、約8割で追徴課税されており、こちらも高い割合です。

税務調査の時期は、相続税申告書の提出後1年~1年半後に行なわれることが多いようです。ただし、2、3年が経ち、忘れた頃に税務署から連絡がくることもあります。

なお、税務調査は、突然自宅に来るのではなく、事前に税務調査の実施日を調整の上で行われます。税理士に相続税申告を依頼していれば、その税理士宛てに税務署から連絡が届きます。税務調査の立会いを税理士に依頼することもできます。

相続税申告に強い税理士をお探しなら

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すべての税理士が相続税申告に精通しているわけではありません。相続税申告の経験がほとんどない税理士もいますので、ホームページを見たり、実際に話を聞いてから依頼すると良いでしょう。

なお、渋谷区恵比寿の粕谷税理士事務所では、会社員や公務員向けに相続税申告関連のサービスをパック料金で提供するなど、会社員や公務員のご相談を積極的に受け付けています。

初回の面談(土日や平日夜でも可能)は必要となりますが、基本的にメールや電話での対応が可能です。

相続税申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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