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会社経営していると、自らの役員報酬を決める必要があります。
役員報酬については一定のルールがあり、そのルールに従わないとペナルティがあるため注意しましょう。
ここでは、役員報酬の税務上の取扱いをご紹介いたします。
会社が支払う役員報酬は、法人税の計算上、原則として必要経費に計上する事ができます。
しかし、特に同族会社などでは、役員報酬の金額を自由に変更(いわゆるお手盛り)できるため、役員報酬については税務上一定の制限が設けられています。
これは役員報酬の金額を自由に変更できると、会社の利益を自由に操作できてしまうからです。役員報酬を使って、法人税の金額を調整できないようにするために制限が設けられています。
税務上、役員報酬を必要経費にするためには、次のうちいずれかの要件に当てはまる必要があります。
(注)社長の親族などが従業員として勤務していた場合でも、一定の要件に該当する者はみなし役員となり、役員と同じルールが適用されます。
なお、役員報酬は株主総会または取締役会で決定します。その際は、必ず株主総会または取締役会の議事録を作成してください。将来、税務調査を受けたときに議事録を確認される場合があります。
事前確定届出給与とは、事業年度が始まってから一定期間内に、税務署に対して事前に支給先(役員ごとに)および支給額、支給時期を届け出た上で支払う給与のことをいいます。
一定期間とは、支給を決議した株主総会の日から1ヵ月以内または決算日から4ヵ月以内のいずれか早い日となります。
例えば、3月決算の会社が、5月26日の株主総会で決議をした場合は、6月25日が届出期限となります。
この制度は、従業員に賞与を支給するタイミングに合わせて役員賞与を支給するような場合など、事前に支給時期と支給額がわかっている場合に利用されます。
なお、支給時期や支給額が事前の届出と異なっていれば、必要経費とはなりません。1円でもズレていたら、全額が必要経費にならないため注意が必要です。
中小企業の場合、役員報酬の金額が税金や損益に与える影響は大きいでしょう。多くの中小企業は、上記3つの要件のうち「定期同額給与」を適用しているため、ここでは「定期同額給与」を前提に解説します。
上記で見てきたように、役員報酬は原則として年1回しか変更することは出来ません。従って、役員報酬の設定は慎重に行う必要があります。
また、役員報酬は、その事業年度が始まってから3ヵ月以内に決定する必要があります。金額を検討できる時期は限られているため注意しましょう。(例えば、3月決算の会社の場合、6月の支給日までに役員報酬を決める必要があります)
なお、役員報酬を決めるために、毎期会社の利益を予測しなければなりません。しかし、実際に1年間の利益を予測することは難しいため、赤字決算にしたくない場合は役員報酬を控えめに設定するなどの工夫が必要です。
会社の税金と個人の税金、会社の決算状況(黒字か赤字か)などを総合的に見極めて、役員報酬を設定する必要があります。一般的には、税理士に役員報酬のシミュレーションを依頼して、役員報酬を設定することが多いようです。
役員報酬の税務上のルールを説明いたしました。役員報酬の支給方法を間違えると、税務上必要経費にならない場合もありますので注意が必要です。
役員報酬の決定は会社の利益にも影響しますし、役員個人の税金にも影響します。そのため、役員報酬の決定に当たりシミュレーションを行うなど、慎重に検討する必要があります。
役員報酬の設定にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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