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相続税の債務控除

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相続税の計算上、被相続人(故人)の債務を相続財産から控除することができます。これを債務控除といいます。

それでは、債務控除で控除できる債務にはどのようなものがあるでしょうか?

ここでは、相続税の債務控除についてご紹介いたします。

相続税の債務控除とは?

債務控除とは?

相続人は、被相続人(故人)の現預金や不動産、有価証券などの財産(プラスの財産)の他、借入金などの債務(マイナスの財産)も包括的に継承します。

相続税の計算では、「プラスの財産ーマイナスの財産」で正味の相続財産の金額を計算します。マイナスの財産を控除することを債務控除と呼びます

ここで重要なのは、マイナスの財産をしっかりと把握することにより、相続税の納付額を下げられるということです。

相続税の申告では、プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産にも注意しましょう。

債務と葬式費用

債務控除で控除できるものは、債務と葬式費用の2つです

債務は、相続開始時点で確定しているもので、具体的には借入金や未払いの税金、入院費用、クレジットカードの支払分などがあります。

一方、葬式費用は相続開始時点ではまだ発生していませんが、相続財産からマイナスする事ができます。具体的には、葬儀会社の費用や通夜・告別式の飲食費用、火葬料、お布施、戒名料などがあります。

債務控除の対象となる税金

相続開始時点で未払いの税金は、債務控除の対象となります。債務控除の対象となる税金のうち、代表的なものをご紹介します。

  • 所得税
    被相続人(故人)の所得税の確定申告を相続人が行うことを準確定申告といいます。この準確定申告で納付した所得税の金額は、債務控除の対象となります。
    また、被相続人が確定申告書を提出した後、所得税を納付する前に亡くなられた場合は、その所得税も債務控除の対象となります。
  • 住民税
    住民税はその年の1月1日時点で住所地のある市区町村から課税されます。被相続人が亡くなられた時期にもよりますが、未払いの住民税がある場合は、債務控除の対象となります。
  • 固定資産税
    固定資産税はその年の1月1日時点で不動産を所有している場合に課税されます。被相続人が亡くなられた時期にもよりますが、未払いの固定資産税がある場合は、債務控除の対象となります。
    なお、共有不動産の場合は、被相続人の持分に相当する固定資産税のみが債務控除の対象となります。

なお、住民税と固定資産税の納税通知書は、その年の5月頃に届きます(市区町村によって異なります)。1月1日から納税通知書が届くまでの間に亡くなられた場合は、1年分の税金を控除することができます。

債務控除の対象とならないもの

債務控除の説明をしてきましたが、債務控除の対象とならない債務や債務控除できない場合もありますので、いくつかご紹介します。

  • 墓地や仏壇等を購入した際の未払金
    墓地や仏壇等は、相続税が非課税とされています。このような非課税財産を購入した際の未払金は、債務控除の対象となりません。
  • 相続人や包括受遺者以外の人が負担した場合
    相続人や包括受遺者以外の人が被相続人の債務を負担した場合は、債務控除を受けることができません。
    なぜなら相続人や包括受遺者以外の人は、そもそも被相続人の債務を引き継ぐ義務がないためです。
  • 保証債務
    保証債務は債務控除の対象となりません。相続開始時点で確定していないためです。
    ただし、保証債務であっても相続開始時点で主たる債務者が破産しているなど、被相続人が負担すべきことが確実といえるような場合には特例的に控除することが可能です。
  • 相続手続きにかかる費用
    相続手続きにかかる次のような費用は、債務控除の対象となりません。
    ・信託銀行や弁護士への遺言執行費用
    ・戸籍謄本や住民票、印鑑証明の取得費用
    ・不動産登記の司法書士報酬等
    ・相続税申告の税理士報酬
    これらは被相続人の債務ではなく、相続開始時点で確定していたものでもないため、債務控除の対象とはなりません。

相続税の債務控除に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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相続税の債務控除の取扱いを説明いたしました。債務控除の考え方についてご理解いただけたのではないでしょうか?

被相続人の債務であること、相続開始時点で存在すること、確実な債務であることの3つを満たせば、基本的には債務控除の対象となります。

とは言え、何が債務控除の対象となり、何が債務控除の対象とならないかの判断に迷う場合も多いでしょう。債務控除の金額は、相続税の納付額に直結しますので注意が必要です。

相続税の債務控除に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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