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相続税の計算上、被相続人(故人)の債務を相続財産から控除することができます。これを債務控除といいます。
それでは、債務控除で控除できる債務にはどのようなものがあるでしょうか?
ここでは、相続税の債務控除についてご紹介いたします。
【目次】
1.債務控除とは? 2.債務と葬式費用 3.債務控除の対象となる税金 4.債務控除の対象とならないもの |
相続人は、被相続人(故人)の現預金や不動産、有価証券などの財産(プラスの財産)の他、借入金などの債務(マイナスの財産)も包括的に継承します。
相続税の計算では、「プラスの財産ーマイナスの財産」で正味の相続財産の金額を計算します。マイナスの財産を控除することを債務控除と呼びます。
ここで重要なのは、マイナスの財産をしっかりと把握することにより、相続税の納付額を下げられるということです。
相続税の申告では、プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産にも注意しましょう。
相続開始時点で未払いの税金は、債務控除の対象となります。債務控除の対象となる税金のうち、代表的なものをご紹介します。
なお、住民税と固定資産税の納税通知書は、その年の5月頃に届きます(市区町村によって異なります)。1月1日から納税通知書が届くまでの間に亡くなられた場合は、1年分の税金を控除することができます。
債務控除の説明をしてきましたが、債務控除の対象とならない債務や債務控除できない場合もありますので、いくつかご紹介します。
相続税の債務控除の取扱いを説明いたしました。債務控除の考え方についてご理解いただけたのではないでしょうか?
被相続人の債務であること、相続開始時点で存在すること、確実な債務であることの3つを満たせば、基本的には債務控除の対象となります。
とは言え、何が債務控除の対象となり、何が債務控除の対象とならないかの判断に迷う場合も多いでしょう。債務控除の金額は、相続税の納付額に直結しますので注意が必要です。
相続税の債務控除に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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