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会社設立時の資本金

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会社を設立する際に悩むポイントの1つが、資本金をいくらにするかだと思います。資本金については、会社設立を検討されている方からよく質問を受けます。

資本金は下限がないため1円でも会社を設立する事ができます。しかし、会社の信用を考えた場合、ある程度の金額は必要かもしれません。

ここでは、会社設立時の資本金の決め方と払込方法を紹介いたします。

会社設立時の資本金の決め方と払込方法は?

資本金とは?

そもそも資本金とは何でしょうか?聞いたことはあるけど具体的には分からない方が多いと思います。

資本金とは、簡単に言うと会社設立時点における会社の元手のことです

会社設立時の資本金は、その会社の株主から払い込まれます。その株主から払い込まれた資本金を元手に利益を上げていく。これが資本金の意味合いです。

それでは、資本金をいくらに設定すればよいのか、下記のポイントをもとに自社にあった資本金の額を決めるようにしましょう。

初期投資費用と運転資金

会社設立当初は売上が安定しないことも多いため、初期投資費用と運転資金(3~6ヵ月分くらい)を用意して、資本金にするのがよいと言われています

初期投資費用として、オフィス・店舗の契約費用、仕入代、備品代などが考えられます。業種によって、初期投資費用や運転資金の金額は変わってきます。

取引先の信用

資本金は会社の体力であり、信用でもありますので、対外的な信用に大きな影響を与えます

例えば、大企業の中には資本金が一定水準以上でないと取引をしないと決めている企業もありますので注意が必要です。 


ただし、BtoCビジネスの場合は、資本金の額は顧客獲得にそれほど影響がないでしょう。

なお、日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合など、借り入れの際に資本金の額が重要となることもあります。

消費税の免税

資本金1,000万円未満の会社を設立すると、設立後2年間は消費税が免税となります(2期目は条件付きです)

一方、資本金1,000万円以上の会社を設立すると、初年度から消費税が課税されてしまいます。そのため、会社設立時の資本金の決め方がとても重要になります。

また、資本金の金額によって、法人住民税の均等割の金額にも影響しますので、事前にご確認ください。

許認可の取得

許認可が必要な業種の中には、最低限必要な資本金の額が決まっている場合があります

例えば、一般建設業500万円、有料職業紹介事業500万円、一般労働者派遣事業2,000万円などです。

このような事業を始める場合は、会社を設立する際に、最低限必要な資本金の額を確認しましょう。

資本金の払込方法

最後に、会社設立時の資本金の払込みについてご紹介します。会社設立手続きの順番としては、定款の認証を受けた後で資本金を払い込みます

です)

  • 1
    発起人の銀行口座を用意する。

まずは、発起人の銀行口座(個人口座)を用意してください。会社設立前でまだ会社名義の銀行口座がないため、個人の銀行口座を使用します。

なお、銀行口座は新しく用意する必要はなく、普段利用している銀行口座でも大丈夫です。また、発起人が複数人いる場合は、発起人代表の銀行口座で構いません。

  • 2
    預金通帳のコピーを用意する。

各発起人は発起人代表の銀行口座に資本金相当額を振り込みます。ただし、発起人が1人の場合は、振込みではなく預け入れでも問題ありません。

なお、発起人が複数の場合、それぞれの発起人が負担する資本金の金額を設立事項で定めているため、それぞれの人が正しい金額を入金したかどうか分かるようにする必要があります。

そのため、発起人代表の個人口座への入金は、預け入れではなく、振込人の名前が預金通帳に表示される形で振込みで行います。

振込みが完了したら、預金通帳のうち、表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)と振込内容が記載されたページをコピーしてください。

  • 3
    払込証明書を作成する。

払込証明書とは、発起人から会社に対する払込みがなされたことを証明する書類です。書式は問いませんが、払込みがあった金額とそれに対応する株式数、1株あたりの払込金額を記入します。

また、入金があった日も記入しますが、これは預金通帳の入金日と必ず対応するようにしてください。払込証明書の作成を終えたら、会社の本店所在地と商号を記載した上で会社代表印を押印します。

会社設立に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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会社設立時の資本金の決め方を説明いたしました。

資本金は単なる数字ではなく、会社の信用や税金の取扱い等に影響します。そのため、会社を設立する際には、資本金の額を慎重に検討する必要があります。

会社設立に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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