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会社を設立する際に悩むポイントの1つが、資本金をいくらにするかだと思います。資本金については、会社設立を検討されている方からよく質問を受けます。
資本金は下限がないため1円でも会社を設立する事ができます。しかし、会社の信用を考えた場合、ある程度の金額は必要かもしれません。
ここでは、会社設立時の資本金の決め方と払込方法を紹介いたします。
最後に、会社設立時の資本金の払込みについてご紹介します。会社設立手続きの順番としては、定款の認証を受けた後で資本金を払い込みます。
まずは、発起人の銀行口座(個人口座)を用意してください。会社設立前でまだ会社名義の銀行口座がないため、個人の銀行口座を使用します。
なお、銀行口座は新しく用意する必要はなく、普段利用している銀行口座でも大丈夫です。また、発起人が複数人いる場合は、発起人代表の銀行口座で構いません。
各発起人は発起人代表の銀行口座に資本金相当額を振り込みます。ただし、発起人が1人の場合は、振込みではなく預け入れでも問題ありません。
なお、発起人が複数の場合、それぞれの発起人が負担する資本金の金額を設立事項で定めているため、それぞれの人が正しい金額を入金したかどうか分かるようにする必要があります。
そのため、発起人代表の個人口座への入金は、預け入れではなく、振込人の名前が預金通帳に表示される形で振込みで行います。
振込みが完了したら、預金通帳のうち、表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)と振込内容が記載されたページをコピーしてください。
払込証明書とは、発起人から会社に対する払込みがなされたことを証明する書類です。書式は問いませんが、払込みがあった金額とそれに対応する株式数、1株あたりの払込金額を記入します。
また、入金があった日も記入しますが、これは預金通帳の入金日と必ず対応するようにしてください。払込証明書の作成を終えたら、会社の本店所在地と商号を記載した上で会社代表印を押印します。
会社設立時の資本金の決め方を説明いたしました。
資本金は単なる数字ではなく、会社の信用や税金の取扱い等に影響します。そのため、会社を設立する際には、資本金の額を慎重に検討する必要があります。
会社設立に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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