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消費税には中間申告という制度があります。前期の消費税の年税額が48万円を超えた場合に、消費税の中間申告(および納付)を行う必要があります。
消費税の中間申告は、消費税の仮払いと考えると理解しやすいと思います。
ここでは、消費税の中間申告の仕組みをご紹介いたします。
【目次】
1.中間申告とは? 2.前期実績による中間申告 3.仮決算に基づく中間申告 4.納付が遅れた場合 |
消費税には中間申告制度というものがあります。前期の消費税額が一定額を超えた場合、消費税の中間申告(および納付)をしなければならないという制度です。
消費税の中間申告とは、簡単に言うと消費税の仮払いです。
中間申告で納付した消費税額は、その事業年度の年間の消費税額(確定額)から控除されます。また、控除しきれなかった場合は、還付を受ける事ができます。
中間申告を行う理由として、納税の負担軽減があげられます。つまり、確定申告のときに年1回まとめて消費税を支払うより、中間申告で一回(あるいは複数回)支払う方が資金繰りの目途が付きやすいということです。また、国など税金を受け取る側にとって、年間を通じて安定した税収が見込めることも理由としてあげられます。
なお、消費税の中間申告が必要なのは、前期の消費税の年税額が48万円を超える場合です。なお、この48万円に地方消費税額は含まれていません。
中間申告の回数は、下記のとおり前期の確定消費税額によって異なります。
前期の確定消費税額 | 中間申告回数 |
48万円以下 | 不要 |
48万円超400万円以下 | 年1回 |
400万円超4,800万円以下 | 年3回 |
4,800万円超 | 年11回 |
中間申告の期限は、年1回なら事業年度開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内です。また、年3回については、事業年度を3か月ごとに区分した各期間の末日の翌日から2ヶ月以内になります。
少し分かりにくいので、3月決算の会社を例にしますと次のようになります。
中間申告回数 | 期 限 |
年1回 | 11月末 |
年3回 | 8月末、11月末、翌年2月末 |
また、年11回のときの中間申告の期限は次のようになります。
その事業年度開始後の1月分 | その事業年度開始日から2月を経過した日から2月以内 |
上記1月分以後の10月分 | 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内 |
(注)3月決算の会社の場合、7月末(2回分)、8月末・・・・・翌年4月末の年11回です。
なお、消費税の課税期間を短縮している場合には、中間申告の必要はありません。
消費税の中間申告には2つの方法があり、よく使われるのが前期の実績による中間申告です。
この場合、年1回の中間申告では前期の消費税額の2分の1、年3回の中間申告では前期の年税額の4分の1、年11回の中間申告では前期の年税額の12分の1の金額を申告・納付することになります。
なお、前期の実績による中間申告による納付額は、税務署から送られてくる中間申告書用紙に記載されているため、自ら計算する必要はありません。そして、その申告書用紙を利用すれば、簡単に中間申告書を作成する事ができます。
ただし、中間申告書を提出しなかった場合は、前期の実績による中間申告があったものとみなされますので、中間申告書を提出しない会社も多いです。その場合は、消費税の中間納付だけ行います。
予定申告の場合、前期に比べて売上高が大きく下がっていたり、仕入高が大きくあがっている場合には資金繰りが厳しくなる恐れがありますので、早めに中間納付の金額を確認するようにしましょう。
消費税の中間申告のもう1つの方法は、仮決算に基づく中間申告という方法です。
仮決算に基づく中間申告の場合、中間申告対象期間を1課税期間とみなして消費税額を計算します。
例えば、3月決算の会社が年1回の中間申告を行う場合、4月1日から9月30日までの6ヵ月間を1課税期間とみなして、消費税額を計算します(申告期限は11月末)。
なお、計算された消費税額がマイナスとなった場合でも、還付を受ける事はできません。
仮決算に基づく中間申告の場合は、通常の消費税申告書と同じ方法で申告書を作成するため、前期の実績による方法よりも手間と時間がかかります。
前期に比べて売上高が大きく下がっていたり、仕入高が大きくあがっている場合には、資金繰りの観点から仮決算に基づく中間申告を検討してみてもよいでしょう。
消費税の中間申告書を提出しなくても、前期の実績による中間申告があったものとみなされるため、特に問題はありません。
しかし、中間申告による納付が期限後になった場合、延滞税が課されるので注意しましょう。
延滞税は、納税が遅れたことに対する利息のようなものです。最高税率は年14.6%と非常に高率です。延滞税の計算は複雑ですが、過去の税率をご紹介します。
期 間 | A | B |
2014年1月1日から2014年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
2015年1月1日から2015年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
2016年1月1日から2016年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
2017年1月1日から2017年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
2018年1月1日から2018年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
2019年1月1日から2019年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
(A)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
(B)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後
なお、延滞税は年率なので、納付が遅れれば遅れるほど延滞税の金額は増加します。仮に年9%で税金が100万円だとすると、延滞税は1年で9万円、3年で27万円となります。
消費税の中間申告は、特段の理由がなければ前期の実績による方法で行うのが普通です。
また、中間申告は消費税の仮払いですので、年間の消費税額に影響を与えるものではありません。
ただし、資金繰りなどの理由から、仮決算に基づく中間申告を検討すべき場合もあります。
消費税の中間申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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