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一括償却資産の税務

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一括償却資産をご存知でしょうか?

一括償却とは、通常の減価償却によらずに、取得価額10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等償却(費用化)できるという制度です。

ここでは、一括償却資産の税務上の取扱いについてご紹介いたします。

一括償却資産の税務上の取扱いは?

一括償却資産とは?

一括償却資産とは、取得価額10万円以上20万円未満の資産で、通常の減価償却によらず、使用した事業年度から3年間にわたって均等に償却(費用化)していくものをいいます

例えば、12万円のパソコンを1台購入したとします。この場合は、4万円(12万円×1/3)を3年間費用に計上します。

なお、青色申告を行っている中小企業(資本金1億円以下など一定の要件あり)の場合は、
取得価額30万円未満の資産について、1年間で300万円まではその全額を必要経費に計上する事ができます(少額減価償却資産といいます)。

一括償却資産はすべての会社で適用できるのに対して、少額減価償却資産は青色申告している中小企業にのみ認められています。また、一括償却資産には上限金額の設定はありませんが、少額減価償却資産の特例を適用できるのは取得価額の合計が年間300万円以内に限られています。

従って、会社が取得価額10万円以上20万円未満の資産を取得したときは、次の3つの選択肢があります。

  • 1
    通常の減価償却を行う
  • 2
    一括償却資産とする
  • 3
    少額減価償却資産とする(一定の要件を満たす中小企業のみ)

なお、一括償却資産とするかどうかは、資産ごとに判断する事ができます。例えば、1台12万円のパソコンを2台購入した場合、1台を一括償却資産とし、もう一台を少額減価償却資産とすることも可能です。

除却や売却の場合

一括償却資産の制度は、少額資産について個別管理に手間がかかることから、その事務負担を軽減するために設けられています。つまり、個別管理を前提としていません。

そのため、一括償却資産に計上した減価償却資産を除却(廃棄)したとしても、残存簿価を除却損に計上する事はできません

従って、除却後でも、3分の1で計算した償却額を必要経費に計上していくことになります。

なお、除却だけではなく、一括償却資産を売却した場合も同じ取扱いです。

償却資産税の取扱い

償却資産税とは、減価償却資産を一定額以上保有している場合に課される税金のことです。

毎年1月1日現在で保有している減価償却資産を1月31日までに、減価償却資産の所在地の各自治体に申告を行う必要があります。

原則として、取得価額10万円以上の減価償却資産について、償却資産税を申告しなければなりません。

しかし、一括償却資産として処理された減価償却資産は、償却資産税の申告に含めなくてよいとされています

そのため、一括償却資産として処理した場合、償却資産税の負担が軽減されるメリットがあります。

なお、少額減価償却資産として、取得時に全額を経費計上した資産については、償却資産税の申告に含める必要があります。一括償却資産と少額減価償却資産の取扱いの違いに注意しましょう。

事業年度が1年未満の場合

一括償却資産の計算は、取得価額×1/3と説明してきましたが、正確には1/3ではなく、「その事業年度の月数/36」となります。

多くの会社は事業年度が1年なので1/3となりますが、事業年度が1年に満たない場合は、1/3とはなりませんので注意が必要です。

例えば、設立事業年度で事業年度が10ヵ月の場合は、取得価額×10/36で一括償却資産の計算を行います。

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一括償却資産の税務上の取扱いについて説明いたしました。

取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得した場合、一括償却資産の他に、通常の減価償却や少額減価償却資産の特例を選択することも可能です。自社にとって一番有利な処理方法を選ぶようにしましょう。

一括償却資産の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
 

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