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各相続人が支払うべき相続税の金額から控除できるものがあります。これを相続税の税額控除といいます。
なお、税額控除は誰でも受けられるものではなく、その相続人が一定の条件を満たしている場合に受けることが可能です。
ここでは、相続税の税額控除についてご紹介いたします。
相続税の計算上、夫婦間の相続であれば相続税の負担が軽くなります。それが配偶者の税額軽減です。
簡単に言うと、配偶者が相続した遺産の額が1億6,000万円までであれば、配偶者には相続税が課税されません。
また、1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されません。
【適用対象となる相続人】
戸籍上の配偶者(内縁関係は対象外)
【控除できる金額】
1億6,000万円または配偶者の法定相続分の財産のいずれか大きい金額分の財産を取得したことにより計算される相続税の金額
相続人が未成年者の場合は、未成年者控除を受ける事ができます。
「10万円×その未成年者が満20歳になるまでの年数」が控除額の上限となり、その未成年者の相続税額から控除しきれない場合には、扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
【適用対象となる相続人】
相続発生日時点で、20歳未満の未成年者
【控除できる金額】
10万円 × その未成年者が満20歳になるまでの年数( 1年未満切上)
相続人が障害者の場合は、障害者控除を受ける事ができます。
控除額の上限は障害の程度により異なり、一般障害者の場合は「10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数」、特別障害者の場合は「20万円×その障害者が満85歳になるまでの年数」となっています。
なお、その障害者が過去の相続において障害者控除の適用をすでに受けている場合には、控除額が制限されることがあります。
また、その障害者の相続税額から控除しきれない場合には、扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
【適用対象となる相続人】
相続発生日時点で、85歳未満の障害者
【控除できる金額】
(一般障害者)
10万円 × その障害者が満85歳になるまでの年数( 1年未満切上)
(特別障害者)
20万円 × その障害者が満85歳になるまでの年数( 1年未満切上)
10年以内に連続して相続が発生した場合は、相次相続控除を受ける事ができます。
相次相続控除を受けるためには、次の2つに該当する必要があります。
1.一次相続の際、一次相続人(二次相続の被相続人)が相続税を納めていること。
2.一次相続の開始と二次相続の開始の間が10年以内であること。
【適用対象となる相続人】
すべての相続人(相続を放棄した人などは含まれません)
【控除できる金額】
A × C ÷ (B-A) × D ÷ C × (10 - E) ÷ 10
※C>B-Aなら、C=B-Aとします。
A=二次相続の被相続人が一次相続で支払った相続税
B=二次相続の被相続人が一次相続でもらった財産価額
C=二次相続における財産価額の合計額
D=二次相続で相次相続控除をうける相続人が取得した財産価額
E=一次相続から二次相続までの経過年数(1年未満切捨)
計算式は複雑に見えますが、分かりやすく言うと二次相続の被相続人が、一次相続のときに支払った相続税のうち、一次相続から二次の相続までの経過年数×10%部分を減額した金額となります。
相続税の税額控除について説明いたしました。全部で6種類の控除がありますが、それぞれ適用要件が異なります。
適用できる控除はすべて適用して、相続税を節税するようにしましょう。
相続税の税額控除に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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