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配偶者の税額軽減

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配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した遺産の額が1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分までは、相続税が課税されない制度です。

つまり、夫婦間の相続であれば、相続税の負担を軽くしようという特例です。配偶者の老後の生活保障、財産の形成において少なからず配偶者の貢献があったなどの理由で認められている制度です。

ここでは、配偶者の税額軽減についてご紹介いたします。

配偶者の税額軽減とは?

配偶者の税額軽減とは?

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した遺産の額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されない制度です。また、1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されません。

配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 戸籍上の配偶者であること。
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること。
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること。

なお、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告が必要となります。配偶者の税額軽減の適用を受けて相続税額がゼロになった場合でも、申告書の提出が必要になりますので注意しましょう。

遺産が未分割の場合

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合は、未分割のまま相続税の申告書を税務署に提出します。

しかし、未分割の遺産部分については、配偶者の税額軽減の適用を受けることができないため注意が必要です

なお、相続税の申告書を提出する際に、申告期限後3年以内の分割見込書という書類を添付します。この書類を提出しておくと、申告期限から3年以内に遺産分割ができれば、配偶者の税額軽減の適用を受ける事ができます。

具体的には、
更正の請求という手続きにより、納めすぎた税金を還付してもらいます。

期限後申告や修正申告の場合

配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要がありますが、期限後申告や修正申告の場合でも適用を受ける事ができます

ただし、税務調査が入り、税務署から指摘を受けてからでは配偶者の税額軽減の適用を受けられなくなる可能性がありますのでご注意ください。

二次相続を含めた相続対策

配偶者の税額軽減の制度は、相続税の軽減効果が非常に大きいため、配偶者の税額軽減を最大限に利用するように遺産分割をして、相続税の負担を低くしようと考えてしまいがちです。

しかし、遺産を相続した配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)を考えた場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用するかどうかの検討が必要です

なぜなら初めの相続(一次相続)で配偶者に遺産を多く配分すると、二次相続で多額の相続税がかかって、一次相続と二次相続の合計ではかえって損をする場合もあるからです。

一次相続だけでなく二次相続も考慮した形で、配偶者の税額軽減の適用を検討する場合は、相続税の納税シミュレーションが必要となります。税理士等の専門家に相談してみるのもよいでしょう。

内縁関係の場合は?

配偶者の税額軽減の適用が受けられるのは、被相続人(故人)の配偶者に限られます。この配偶者とは、被相続人と婚姻の届出を行って、法律上の婚姻関係にあったものをいいます。従って、被相続人と事実上婚姻関係と同様の関係でも、いわゆる内縁関係にあった人は配偶者の税額軽減の対象とはなりません。

なお、被相続人の配偶者であれば、相続の放棄を行い相続人でなくなったとしても配偶者の税額軽減の適用を受ける事ができます。従って、被相続人からの遺贈によって取得した財産がある場合には、配偶者の税額軽減の適用を受けることが可能です。

配偶者の税額軽減に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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配偶者の税額軽減の概要を説明いたしました。相続税の軽減の効果が大きいことがお分かりになったと思います。

ここまで有利な制度だと、配偶者の税額軽減をフル活用する形で遺産分割を検討される方も多いと思います。

しかし、遺産を相続した配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)まで含めて考えると、むやみに配偶者の税額軽減を適用することはおすすめできません

配偶者の税額軽減に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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