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残された遺産が自宅のみで、分けやすい遺産(現金等)が他にない場合、相続人のうちの一人が自宅を相続する代わりに他の相続人に現金等を支払う事があります。これを代償分割といいます。
ここでは、代償分割の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.代償分割とは? 2.どのような時に利用される? 3.代償分割に使用できる財産 4.相続税の計算方法 5.遺産分割協議書の記載 |
代償分割とは、相続人のうちの一人または数人が現物の資産(不動産など)を相続して、他の相続人に代償金等(現金など)を支払う形で遺産を分け合う方法をいいます。
残された遺産が分けやすい形(金銭等)であれば、遺産分割は公平に分けやすくなります。
しかし、残された遺産が不動産であれば、遺産を分けるために不動産を売却(換金)しようとしても時間がかかりますし、また相続した不動産を手許に残す事ができません。
従って、代償分割は相続した自宅に相続人が住んでいる時など、遺産を売却したくないときに有効な方法と言えるでしょう。
代償分割を利用して遺産分割を行った場合は、代償金の受け渡しも相続税の計算に反映されます。
具体的には、代償金を支払った相続人の課税価格は、相続財産の価額から代償金を差し引いて計算します。反対に、代償金を受け取った相続人の課税価格は、代償金にその他相続財産があればその価額を加えて計算します。
つまり、代償分割は相続財産の調整であるため、代償分割を行っても相続税の総額は変わりません。
代償分割について説明いたしました。概要をご理解頂けたのではないでしょうか?
代償分割は、自宅などの資産を相続した人が代わりに他の相続人に代償金を支払う遺産分割の方法です。代償金を準備できるなどの要件もありますが、相続の内容によっては検討の余地があると思います。
代償分割に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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