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死亡退職金とは、退職金を受け取る前に死亡してしまった被相続人(故人)の退職金のことです。
相続人が受け取る死亡退職金には相続税がかかりますが、相続税の非課税枠が設けられています。
ここでは、死亡退職金の非課税についてご紹介いたします。
【目次】
1.相続税がかかる退職金 2.非課税限度額 3.複数人で死亡退職金を受け取った場合 4.相続人以外の人が死亡退職金を受け取った場合 5.相続税の申告が不要な場合 |
複数人で死亡退職金を受け取った場合は、退職金を受け取った相続人全員で非課税限度額を使い、退職金を受け取った割合に応じて非課税限度額が分配されます。
退職金を受け取った相続人ごとに、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を使用できるわけではありませんので注意ください。
それでは、具体例を見てましょう。
母 1,000万円
子A 500万円
子B 500万円
合計 2,000万円
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
母 1,500万円 × 1,000万円 ÷ 2,000万円 = 750万円
子A 1,500万円 × 500万円 ÷ 2,000万円 = 375万円
子B 1,500万円 × 500万円 ÷ 2,000万円 = 375万円
死亡退職金を受け取った場合に、相続税の申告が必要かどうかは、被相続人の遺産と退職金額(非課税控除後)の合計金額が、相続税の基礎控除額を超えるかどうかで判定します。
例えば、遺産3,500万円、死亡退職金2,000万円、相続人3名の場合を見てみましょう。
遺産 3,500万円
死亡退職金 2,000万円
死亡退職金の非課税限度額 500万円×3人=1,500万円
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
計算式は、3,500万円+(2,000万円-1,500万円)=4,000万円<4,800万円となります。従って、被相続人の遺産と退職金額(非課税控除後)の合計額が、基礎控除額以下になるため相続税の申告は必要ありません。
つまり、死亡退職金の非課税の適用を受けるためには、相続税の申告が前提ではありません。死亡退職金の非課税の適用を受けて基礎控除額以下になる場合、相続税の申告は必要ありません。
被相続人(故人)が勤務していた会社から弔慰金が支給された場合、その弔慰金については一定額まで相続税が非課税となります。
弔慰金の非課税限度額は以下のとおりです。
なお、弔慰金の非課税限度額を超えた部分の金額は、死亡退職金の取扱いになります。従って、死亡退職金の非課税限度額の対象となります。
死亡退職金の非課税の取扱いを説明いたしました。非課税限度額の考え方についてご理解いただけたのではないでしょうか?
なお、遺産総額と死亡退職金の合計額から非課税額を控除した金額が基礎控除額以下である場合は、相続税を申告する必要はありません。
逆に、上記の金額が基礎控除額を超える場合には、相続税を申告する必要があります。死亡退職金を受け取った場合は、相続税の申告の有無を確認するようにしましょう。
死亡退職金の非課税に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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