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身近な方が亡くなった時に、生命保険金を受け取ることがあると思います。
生命保険金に相続税はかかるのか、また生命保険金は非課税になるらしいがいくらまで非課税かなど、様々な疑問をお持ちではないでしょうか?
ここでは、生命保険金の非課税についてご紹介いたします。
【目次】
1.相続税がかかる生命保険金 2.非課税限度額 3.複数人で死亡保険金を受け取った場合 4.相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合 5.相続税の申告が不要な場合 |
複数人で死亡保険金を受け取った場合は、保険金を受け取った相続人全員で非課税限度額を使い、保険金を受け取った割合に応じて非課税限度額が分配されます。
保険金を受け取った相続人ごとに、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を使用できるわけではありませんので注意ください。
それでは、具体例を見てましょう。
母 2,000万円
子A 1,500万円
子B 500万円
合計 4,000万円
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
母 1,500万円 × 2,000万円 ÷ 4,000万円 = 750万円
子A 1,500万円 × 1,500万円 ÷ 4,000万円 = 562万5千円
子B 1,500万円 × 500万円 ÷ 4,000万円 = 187万5千円
死亡保険金を受け取った場合に、相続税の申告が必要かどうかは、被相続人の遺産と生命保険金額(非課税控除後)の合計金額が、相続税の基礎控除額を超えるかどうかで判定します。
例えば、遺産3,500万円、死亡保険金2,000万円、相続人3名の場合を見てみましょう。
遺産 3,500万円
死亡保険金 2,000万円
生命保険金の非課税限度額 500万円×3人=1,500万円
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
計算式は、3,500万円+(2,000万円-1,500万円)=4,000万円<4,800万円となります。従って、被相続人の遺産と生命保険金額(非課税控除後)の合計額が、基礎控除額以下になるため相続税の申告は必要ありません。
つまり、生命保険金の非課税の適用を受けるためには、相続税の申告が前提ではありません。生命保険金の非課税の適用を受けて基礎控除額以下になる場合、相続税の申告は必要ありません。
保険料支払者が被相続人以外である場合には、相続税以外の税金がかかります。
例えば、次のような場合は、保険料を負担した人(被相続人の配偶者)が自ら保険金を受け取っているため、その保険金には所得税が課税されます。
保険料支払者=被相続人の配偶者
保険金受取人=被相続人の配偶者
また、次のような場合は、保険料を負担した人(被相続人の配偶者)から保険金を受け取った人(被相続人の子)に対する贈与とみなされて、その保険金には贈与税が課税されます。
保険料支払者 = 被相続人の配偶者
保険金受取人 = 被相続人の子
生命保険金の非課税の取扱いを説明いたしました。非課税限度額の考え方についてご理解いただけたのではないでしょうか?
なお、遺産総額と生命保険金の合計額から非課税額を控除した金額が基礎控除額以下である場合は、相続税を申告する必要はありません。
逆に、上記の金額が基礎控除額を超える場合には、相続税を申告する必要があります。生命保険金を受け取った場合は、相続税の申告の有無を確認するようにしましょう。
生命保険金の非課税に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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