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会社の経費についてお話する時によく交際費の話になりますが、会社が支払った交際費の額は、税務上は必要経費にならないのが原則です。
その理由は、交際費という無駄な支出を減らして会社の資金を増やし、会社の経営体質を強化させるためです。
ここでは、交際費等の税務上の取扱いをご紹介いたします。
【目次】
1.交際費等とは? 2.必要経費にできる金額 |
法人税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
少し分かりにくいので簡単に言いますと、交際費等とは、取引先や事業に関係する者に対する接待や贈り物などにかかる費用のことです。
なお、次のものは交際費等から除外されます。
(注)上記2を簡単に言うと、社外の人(取引先等)を接待するための飲食費で、1人当たりの金額が5,000円以下のものです。この費用は必要経費となります(書類の保存要件あり)。
交際費等は、原則として、その全額を必要経費にすることができませんが、資本金の額に応じて、一定の措置が設けられています。
次のうちいずれか少ない金額について、必要経費にすることができません。
1.交際費等の額-接待飲食費の額×50%
2.交際費等の額-年800万円(定額控除限度額)
(注)接待飲食費とは、交際費等に該当する飲食費のうち社内飲食費を除いたものです。
単純に言いますと、中小企業の交際費等については、少なくとも800万円までは課税されないという事です。
「交際費等の額-接待飲食費の額×50%」で計算した金額については、必要経費することができません。
実務上、交際費等に該当するか、あるいは他の費用に該当するかの判断は迷うところです。ここでは、福利厚生費に該当する代表的な例をご紹介します。
交際費等の税務上のルールを説明いたしました。少し分かりにくい面もありますが、会社の税金に直結しますので概要だけご理解いただければ良いと思います。
なお、取引先との飲食費は5,000円以下であれば必要経費に落とすことができますが、書類の保存要件があるなど、交際費等についてはポイントがいくつかあります。
交際費等の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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