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交際費等の税務

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会社の経費についてお話する時によく交際費の話になりますが、会社が支払った交際費の額は、税務上は必要経費にならないのが原則です。

その理由は、交際費という無駄な支出を減らして会社の資金を増やし、会社の経営体質を強化させるためです。


ここでは、交際費等の税務上の取扱いをご紹介いたします。

交際費等の税務上の取扱いは?

交際費等とは?

法人税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

少し分かりにくいので簡単に言いますと、交際費等とは、取引先や事業に関係する者に対する接待や贈り物などにかかる費用のことです

なお、次のものは交際費等から除外されます。

  • 1
    専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  • 2
    飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用(注)
  • 3
    カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
  • 4
    会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
  • 5
    新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

(注)上記2を簡単に言うと、社外の人(取引先等)を接待するための飲食費で、1人当たりの金額が5,000円以下のものです。この費用は必要経費となります(書類の保存要件あり)。

必要経費にできる金額

交際費等は、原則として、その全額を必要経費にすることができませんが、資本金の額に応じて、一定の措置が設けられています

  • 1
    期末資本金の額が1憶円以下である場合

次のうちいずれか少ない金額について、必要経費にすることができません。
1.交際費等の額-接待飲食費の額×50%
2.交際費等の額-年800万円(定額控除限度額)

(注)接待飲食費とは、交際費等に該当する飲食費のうち社内飲食費を除いたものです。


単純に言いますと、中小企業の交際費等については、少なくとも800万円までは課税されないという事です。

  • 2
    期末資本金の額が1憶円超である場合

交際費等の額-接待飲食費の額×50%」で計算した金額については、必要経費することができません。

福利厚生費として計上できる場合

実務上、交際費等に該当するか、あるいは他の費用に該当するかの判断は迷うところです。ここでは、福利厚生費に該当する代表的な例をご紹介します。

  • 慶弔見舞金
    従業員や役員に対して、お祝いやお葬式などのときに、一定の基準に従って支給されるお金は、福利厚生費として必要経費に計上する事ができます。例えば、結婚祝や出産祝などの祝い金、見舞金や香典などの慶弔金がこれに該当します。

    ただし、社会通念上、金額が妥当と認められるものでなければなりません。つまり、高額な場合は、給与や役員賞与とみなされる可能性があります。慶弔金規程などの社内ルールを作り、明文化して方がよいでしょう。

    なお、取引先の社長など社外の人に対する慶弔見舞金は、交際費となります。

     
  • 社内レクリエーション費用
    忘年会、新年会、歓送迎会などのレクリエーションの費用は、福利厚生費として必要経費にする事ができます。ただし、次のような条件を満たす必要があります。

    ・全社員を対象とすること(ただし、やむを得ない事情で参加できない場合を除く)。
    ・会社の費用負担が一律であること。
    ・会社が負担する金額が、社会通念上高額にならないこと。

交際費等の税務に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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交際費等の税務上のルールを説明いたしました。少し分かりにくい面もありますが、会社の税金に直結しますので概要だけご理解いただければ良いと思います。

なお、取引先との飲食費は5,000円以下であれば必要経費に落とすことができますが、書類の保存要件があるなど、交際費等についてはポイントがいくつかあります。

交際費等の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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