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会社を経営していると、毎年1月に法定調書合計表という書類を税務署に提出する必要があります。
法定調書合計表を簡潔に説明しますと、従業員への給与支払いや外部に対しての報酬支払いの状況(1年分)をまとめた書類となります。
ここでは、法定調書合計表の流れをご紹介いたします。
【目次】
1.法定調書合計表とは? 2.支払調書の作成 3.法定調書合計表の作成・提出 4.給与支払報告書の作成・提出 |
法定調書とは、所得税法等の法律によって、税務署への提出が義務づけられている書類のことで全部で59種類あります。
そして、法定調書合計表とは、全59種類の法定調書のうち、作成した法定調書すべてを種類ごとに集計して記載したものをいいます。
法定調書合計表は、作成した法定調書とともに税務署に提出します。
なお、法定調書は全59種類ありますが、通常は次の6種類だけ作成します。
支払調書とは、法定調書のひとつで、法律に決められた報酬などの支払いがその年にあった場合に作成する書類です。同一の支払先があれば、金額を合計して作成します。
支払先が多い場合は、集計に手間と時間がかかります。事前に集計方法を決めておくことがポイントとなります。
ちなみに、支払調書のうち作成することが多いのは、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書です。
この支払調書は、原稿料・講演料や弁護士報酬・税理士報酬などのように、源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをする場合に作成します。基本的には、報酬額が年間5万円を超える場合に作成する必要があります。
なお、支払調書は、通常2部作成して、1部を税務署に提出し、もう1部を支払先の個人事業主または会社に渡します。支払先の個人事業主は、確定申告の際にその支払調書を使用します。
ただし、支払先の個人事業主等に対して支払調書を渡す義務はありません(実務的に支払調書の控えを渡すことが多いようです)。また、支払先の個人事業主等も支払調書を税務署に提出する義務はありません。
法定調書の作成が完了したら、法定調書合計表を作成します。
法定調書合計表には、法定調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載し、そのうち税務署へ提出する分の合計を記載する様式となっています。
つまり、法定調書はすべてを提出するのではなく、提出する範囲が決められています。提出範囲はかなり細かく定められているため、国税庁のホームページ等で手引きを確認するようにしましょう。
例えば、給与所得の源泉徴収票を税務署に提出するかどうかは、年末調整をした人・しない人、役員である人・ない人などの区分別に、支払金額がいくら以上などの基準が定められています。
法定調書合計表の作成が終わりましたら、提出義務のある法定調書とあわせて税務署に提出します。提出期限は、支払った年の翌年1月31日となります。
法定調書合計表の作成は、支払調書の作成が終わればそれほど難しいものではありません。
しかし、支払調書は、支払先が多い場合、意外に作成に時間がかかります。集計方法がポイントになると思います。
なお、給与所得の源泉徴収票は、給与計算ソフトを利用したり、給与計算を外注している場合は、簡単に準備する事ができるはずです。
法定調書合計表に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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