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小規模企業共済

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会社を経営していると、小規模企業共済という制度を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

この制度は経営者のための退職金と呼ばれることもありますが、個人事業主や中小企業の経営者向けの制度です。

ここでは、小規模企業共済についてご紹介いたします。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の経営者のための、積み立てによる退職金制度のことです

国の機関である中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する公的な制度で、全国で130万人以上の人が加入しています。

簡単に説明すると、掛金を支払っておいて、事業をやめたときに退職金のような形で共済金を受け取る制度です。

加入資格

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合に加入する事ができます。

  • 1
    建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 2
    商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 3
    事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 4
    常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 5
    常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  • 6
    上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

簡単に言えば、従業員数が少ない個人事業主や中小企業の経営者が加入できるということです。業種によって、従業員数5人以下だったり、20人以下だったりと決められています。

例えば、不動産業であれば従業員数5人以下、小売業であれば従業員数20人以下の場合に加入資格が認められています。

掛金

小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択する事ができます。途中で増額または減額することも可能です。

毎月の掛金は、個人の預金口座からの振替による払込みとなります。振替日は、毎月18日(18日が休日の場合は翌営業日)です。

また、掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択が可能です。

なお、会社経営者であっても、掛金は会社ではなく、経営者個人が支払います。従って、会社の必要経費にはなりませんが、経営者個人の所得税の計算上で控除を受ける事ができます

メリット

小規模企業共済に加入するメリットは、次のとおりです。

  • 経営者の退職金になる。
    事業の廃業や退職時に、それまで積み立てた金額を退職金として受け取ります。そのため将来に備える事ができます。
  • 掛金は節税対策になる。
    掛金は全額所得控除の対象となり、経営者個人の所得税の節税に繋がります。仮に最高額の70,000円の場合は、年間840,000円の所得控除を受ける事ができます。
  • 受け取りも節税対策になる。
    分割で受け取る場合は公的年金と同様で雑所得扱い、一括の場合には退職所得扱いとなるため、どちらの受け取り方法においても税金の優遇を受ける事ができます。
  • 契約者貸付制度がある。
    掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、無担保・無保証人にて事業資金の貸付けを受ける事ができます。

デメリット

小規模企業共済にはメリットだけでなく、デメリットもあります。

  • 12ヵ月未満だと掛け捨てになる。
    納付月数が12ヵ月(1年)未満で解約した場合は掛け捨てになります。12ヵ月未満の短期解約はあまりないかもしれませんが、注意が必要です。
  • 20年未満だと元本割れになる。
    納付年数が20年未満で解約した場合は、元本割れしてしまいます。支払った掛金合計よりも少ない金額しか受け取る事ができません。ただし、所得控除による節税効果を考慮すると、単純に損とは言い切れません。
  • お金が出ていく。
    掛金を支払うのですから、当然手許のお金は減ります。小規模企業共済は節税にはなりますが、過度に掛金を増やし過ぎるのは避けた方がよいでしょう。

小規模企業共済への加入手続きは?

小規模企業共済への加入手続きは、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約を締結している機関で、会員(組合員)となっている団体(商工会議所など)または取引がある金融機関(銀行など)の本支店の窓口で行います。銀行の場合は、預金口座のある支店でのみ受け付けてくれます。

なお、ゆうちょ銀行、農業協同組合の一部、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行等は、小規模企業共済を取り扱っていないため注意しましょう。

小規模企業共済の税務に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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小規模企業共済について説明いたしました。公的な制度ですので、安心してご利用いただけると思います。

節税メリットも大きいので、会社経営が安定してきたら検討してみてはいかがでしょうか?

なお、従業員数で加入資格の有無が決まりますので、加入を検討されている方は事前にご確認ください。

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