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会社には領収書や請求書、契約書、会計帳簿など、会計や経理に関する書類がたくさんあります。
実は、これらの書類には保存期間が定められており、会社はその書類を保存する義務があります。
ここでは、会計帳簿等の保存についてご紹介いたします。
会計帳簿と聞いて、具体的にどの書類を指すか分からないという方も多いと思います。
会計帳簿は会社の決算書を作成する上で大本となる書類で、主要簿と補助簿に分けられます。
会計ソフトを使用して日々の取引を入力すると、これらの会計帳簿を自動的に作成する事ができます。記帳代行を依頼されている場合は、記帳代行会社(税理士事務所)が会計帳簿を用意してくれます。
なお、会計帳簿以外に保存が必要な書類には、領収書、契約書、注文書、棚卸表、貸借対照表、損益計算書などがあります。
会計帳簿等の書類は、決算が終わった後でも一定期間は保存しなければならなりません。
法人税法上、会計帳簿等の保存期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限(通常は事業年度の末日から2ヵ月後)から7年間と定められています。
例えば、2018年3月決算のときの会計帳簿等は、2018年6月から2025年5月まで保存する必要があります。
ただし、青色申告をしている場合で、2018年4月1日以後に開始する事業年度に欠損金がある場合には、会計帳簿等の保存期間は10年間になります(2018年3月31日以前に開始する事業年度に欠損金がある場合は、9年間)。
つまり、欠損金の繰越控除の適用を受ける場合、最大10年間は会計帳簿等を保存する必要があります。
なお、会社法では決算期末から10年間が保存期間となりますが、中小企業の場合は、法人税法上の保存期間を把握していただければ良いと思います。
会計帳簿等の保存のルールを説明いたしました。何となくご理解頂けたのではないでしょうか?
ほとんどの会社で青色申告を行っていますが、会計帳簿の保存を行わないと青色申告を取り消されてしまうためご注意ください。
会計帳簿等の保存に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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