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欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除に強い渋谷区恵比寿の税理士の画像

会社を設立した当初に、赤字が続くことはよくある話です。

赤字の場合は法人税を納める必要はありませんが、経営が軌道に乗って黒字になると法人税を納める必要が生じます。

しかし、黒字になったからと言って、いきなり税金を持っていかれたら厳しいと思われる方も多いでしょう。そうならないように、法人税の計算上で認められている制度が欠損金の繰越控除です。


ここでは、欠損金の繰越控除の取扱いをご紹介いたします。

欠損金の繰越控除とは?

欠損金の繰越控除とは?

欠損金とは、法人税を計算する上で、課税所得(税金計算上の利益のことです)が赤字である場合のその金額のことをいいます。

そして、欠損金の繰越控除とは、欠損金が発生した場合に、その欠損金を翌期以降に繰り越すことができる制度です

つまり、課税所得が黒字になった場合、前期以前に発生した欠損金(繰越欠損金といいます)をその黒字からマイナスできるということです。

その結果、課税所得が減少するため、法人税の納付額を減額させる事ができます。資金繰りの観点からも助けになる制度です。

適用要件

欠損金の繰越控除の適用を受けるためには、次の3つの要件に当てはまる必要があります。

  • 欠損金が生じた事業年度の確定申告において青色申告書を提出していること。
  • その後の事業年度においても継続して確定申告書を提出していること。
  • 欠損金の生じた事業年度の会計帳簿等を保存していること。

法人税を青色申告していること、そして確定申告書を毎年提出していることが重要になります

繰越期間

2018年4月1日以降に開始する事業年度において発生した欠損金については、繰越期間が10年間とされます

つまり、欠損金の繰越控除の適用を受ける事業年度(黒字の事業年度)から10年前に発生した欠損金があれば、控除を受けることが可能です。

なお、2018年3月31日以前に開始する事業年度において発生した欠損金については、繰越期間が9年間です。

控除限度額

中小企業の場合は、控除限度額が設けられていません。課税所得の100%相当額まで繰越欠損金を控除することが可能です

一方、大法人(資本金1億円超など)の場合、課税所得の一定割合しか繰越控除を受ける事ができません。

2012年4月1日から2015年3月31日開始事業年度 80%
2015年4月1日から2016年3月31日開始事業年度 65%
2016年4月1日から2017年3月31日開始事業年度 60%
2017年4月1日から2018年3月31日開始事業年度 55%
2018年4月1日から開始事業年度 50%

欠損金の繰戻しによる還付

欠損金の繰越控除は、将来の課税所得(税金計算上の利益)と相殺できるという制度ですが、過去の課税所得と相殺できる制度があります。それが、欠損金の繰戻しによる還付です。

欠損金の繰戻しによる還付を簡単に説明すると、当期に赤字が発生した場合、前期の黒字と相殺して前期に納付した法人税を還付してもらえるということです。なお、事業年度が1年の場合、還付してもらえるのは前期分のみです。

ただし、欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けられるのは、資本金1憶円以下の会社に限定されています。なお、資本金1憶円以下であっても、資本金5憶円以上の会社の100%子会社である場合には適用を受ける事はできません。

欠損金の繰戻しによる還付を受けるためには、青色申告書を連続して提出しているなど、一定の要件を満たす必要がありますので注意してください。

ところで、欠損金の繰戻しによる還付は、法人地方税(住民税、事業税)については適用がありません。地方法人税については、欠損金の繰越控除の制度を利用することになります。

(注)新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、
資本金1億円超10億円以下の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。

欠損金の繰越控除に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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欠損金の繰越控除のルールを説明いたしました。簡単に言いますと、赤字を10年間繰り越すことができるという制度です。

法人税の納付額に直結する話ですので、過去の赤字がある場合には欠損金の繰越控除にご注意ください。

欠損金の繰越控除に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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