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会社を設立した当初に、赤字が続くことはよくある話です。
赤字の場合は法人税を納める必要はありませんが、経営が軌道に乗って黒字になると法人税を納める必要が生じます。
しかし、黒字になったからと言って、いきなり税金を持っていかれたら厳しいと思われる方も多いでしょう。そうならないように、法人税の計算上で認められている制度が欠損金の繰越控除です。
ここでは、欠損金の繰越控除の取扱いをご紹介いたします。
【目次】
1.欠損金の繰越控除とは? 2.適用要件 3.繰越期間 4.控除限度額 |
欠損金の繰越控除は、将来の課税所得(税金計算上の利益)と相殺できるという制度ですが、過去の課税所得と相殺できる制度があります。それが、欠損金の繰戻しによる還付です。
欠損金の繰戻しによる還付を簡単に説明すると、当期に赤字が発生した場合、前期の黒字と相殺して前期に納付した法人税を還付してもらえるということです。なお、事業年度が1年の場合、還付してもらえるのは前期分のみです。
ただし、欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けられるのは、資本金1憶円以下の会社に限定されています。なお、資本金1憶円以下であっても、資本金5憶円以上の会社の100%子会社である場合には適用を受ける事はできません。
欠損金の繰戻しによる還付を受けるためには、青色申告書を連続して提出しているなど、一定の要件を満たす必要がありますので注意してください。
ところで、欠損金の繰戻しによる還付は、法人地方税(住民税、事業税)については適用がありません。地方法人税については、欠損金の繰越控除の制度を利用することになります。
(注)新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、資本金1億円超10億円以下の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
欠損金の繰越控除のルールを説明いたしました。簡単に言いますと、赤字を10年間繰り越すことができるという制度です。
法人税の納付額に直結する話ですので、過去の赤字がある場合には欠損金の繰越控除にご注意ください。
欠損金の繰越控除に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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