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被相続人(故人)が自ら生命保険に加入して保険料を支払っていた場合、受け取った死亡保険金には相続税が課税されます。
それでは、被相続人が配偶者の生命保険の保険料を支払っていた場合はどうなるでしょうか?この場合は死亡保険金の受け取りはありませんが、実は相続税の課税対象となるのです。
ここでは、生命保険契約に関する権利についてご紹介いたします。
【目次】
1.生命保険契約に関する権利とは? 2.相続税評価額 3.相続手続き 4.死亡保険金の非課税の適用は? |
被相続人(故人)が亡くなったとき、被相続人に掛けられていた生命保険については死亡保険金が支払われます。
一方、被相続人が被相続人以外の人(配偶者や子など)に掛けていた生命保険については死亡保険金は支払われません。
しかし、被相続人が配偶者や子などに掛けていた生命保険については、解約すれば解約返戻金を受け取る事ができます。
従って、死亡保険金が支払われなくても、解約返戻金を受け取る権利は相続税の課税対象とされています。
解約返戻金を受け取る権利のことを、相続税法では「生命保険契約に関する権利」と呼びます。
なお、被相続人が保険契約者でなかった場合でも、事実上保険料を負担していた生命保険契約がある場合は、生命保険契約に関する権利とみなされます(下記「相続手続き」をご参照ください)。
生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、亡くなった日時点で保険を解約したと仮定して計算した場合の解約返戻金の額となります。
なお、解約返戻金とともに受け取ることができる前納保険料や剰余金の分配等があれば加算し、控除される源泉所得税等があれば控除します。
ただし、これらの計算を自分で行うことは難しいため、通常は保険会社に相続税評価額を問い合せます。
保険会社への問い合わせの際は、相続手続きに必要なことと、亡くなった日時点の解約返戻金の額が知りたいことを伝えてください。長い場合は回答に1ヵ月程度かかることもあるため、早めに問合せるとよいでしょう。
なお、掛け捨てタイプの生命保険契約については、解約返戻金がないため対象外となります。
生命保険契約に関する権利は、2パターンに区分されます。どちらも相続税の課税対象となることは同じですが、遺産分割の対象となるかどうかが異なります。
被相続人(故人)が保険料を負担しており、なお且つ保険契約者である場合、生命保険契約に関する権利は、「本来の相続財産」として取り扱われます。
従って、遺言で指定がない場合には、誰が生命保険契約に関する権利を相続するかを遺産分割協議で決める必要があります。
なお、遺産分割協議後、保険会社に連絡して、保険契約者の変更手続きを行うようにしてください。
被相続人が保険料を負担していたが、保険契約者ではない場合、生命保険契約に関する権利は「みなし相続財産」として取り扱われます。
この場合、生命保険契約に関する権利は、保険契約者のものとなります。遺産分割協議で遺産分割することはできません。
具体的には、配偶者を保険契約者とした生命保険の保険料を被相続人が負担していたような場合が該当します。この場合、相続発生時に配偶者(保険契約者)が生命保険契約に関する権利を取得したものとみなされます。
なお、保険契約者は変わらないため、保険会社での名義変更の手続きは必要ありません。
生命保険契約に関する権利の取扱いを説明いたしました。死亡保険金を受け取った場合との違いをご理解いただけたのではないでしょうか?
実は、生命保険契約に関する権利は、相続税の申告で漏れやすい項目の一つです。理由は、死亡保険金の受取りがないこと、また被相続人が保険契約者でなくても保険料を負担していれば課税されることの二つです。
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約がある場合には、死亡保険金の受取りの有無に関わらず注意しましょう。
生命保険契約に関する権利に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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