〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4階
恵比寿駅西口から徒歩6分
相続が発生した時に、未成年の相続人がいることは少ないかもしれません。
未成年の相続人がいる場合、通常と異なる手続きが加わりますので注意が必要です。
ここでは、未成年の相続人がいる場合の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.遺産分割協議への参加は? 2.特別代理人の選任 3.未成年者控除 4.胎児が法定相続人の場合 |
相続が発生した場合、通常は相続人が遺産分割協議を行い、遺産を分けあいます。ただし、未成年者は十分な判断能力が備わっていないという理由から、法律上、遺産分割協議に参加する事ができません。
従って、未成年の相続人がいれば、代理人を立てて遺産分割協議を行う必要があります。
一般に未成年者が法律に基づく契約などをするときは、親権者が代理人になります。ただし相続では、親権者が代理人になれない場合があるため注意が必要です。
例えば、父、母、子(未成年)の3人家族で父が亡くなった場合は、母親は子供の代理人になる事はできません。なぜなら母親が子供の代理人になれば、母親が自分の利益を優先して、子供が遺産を十分に受け取れなくなる恐れがあるからです。
未成年の相続人について親権者が代理人になれない場合は、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人には、相続の当事者でない成人であれば誰でもなることが可能です。ただし、相続の内容が知られてしまうため、通常は叔父や叔母等の親族に依頼します。また、税理士や弁護士等の専門家に依頼することもあります。
なお、未成年者が2人以上いる場合は、特別代理人をそれぞれ別々に選任する必要があります。つまり、未成年者の人数分だけ特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は、特別代理人の選任を認めるかどうかを、遺産分割協議書の内容から判断します。なお、家庭裁判所の審判が終わるまでに、通常は2週間から1ヵ月間程度かかるようです。
審判が下りた後は、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議書に署名押印することになります。遺産分割協議書は、銀行預金の名義変更手続きや不動産の相続手続きなどに使用します。
未成年者が被相続人から遺産を相続する場合、相続税を一定額控除する事ができます。これを相続税の未成年者控除といいます。
なお、相続税の未成年者控除を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
未成年者控除の額は、対象となる未成年者が満20歳になるまでの年数に10万円を乗じて計算します。年数を計算する際には、1年未満の期間を切り上げて計算します。
例えば、未成年者の年齢が14歳3ヵ月の場合は、月単位で計算すると20年-14年3ヵ月=5年9ヵ月となりますが、9ヵ月は切り上げるため年数は6年となります。従って、未成年者控除の額は10万円×6年=60万円と計算されます。
相続開始時点において、被相続人(故人)の配偶者のおなかの中に胎児がいた場合、その胎児は相続人になります。民法上、胎児は既に生まれたものとみなされるため相続人となります。
なお、相続税法では民法と異なり、胎児の段階では生まれていないものとして取り扱うことになっています。
従って、相続税の申告期限までに胎児が生まれていない場合と生まれた場合とでは、相続税の取扱いが異なります。
未成年の相続人がいる場合の取扱いを説明いたしました。通常の相続手続きと異なることがご理解頂けたのではないでしょうか?
特別代理人の選任が必要となった場合、家庭裁判所への申し立てが必要になるため、お早めに手続きを開始することをお勧めします。
未成年者控除に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4階
恵比寿駅西口から徒歩6分
9:30~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土・日・祝日