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相続税計算の仕組み

相続税計算が得意な渋谷区恵比寿の税理士の画像

税制改正により、2015年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられて、相続税の課税対象者が大幅に増加しました。

改正前は一部の富裕層だけの税金であった相続税が、一般の家庭でも課税される可能性があります。

なお、相続税の計算過程を確認すれば、ご自身でも相続税を試算できると思います。

ここでは、相続税計算の仕組みについてご紹介いたします。

相続税計算の仕組みは?

相続税計算の流れ

相続税の計算は、被相続人(故人)の財産と債務の把握から始まります。財産と債務の把握が終わりましたら、相続財産の課税価格を計算します。

相続税計算の基本的な流れは以下のとおりです。最終的に各相続人の相続税の納付額を計算します。

  • 1
    財産と債務を把握する。
  • 2

    相続財産の課税価格合計を計算する。

  • 3
    上記2から基礎控除をマイナスする。
  • 4
    上記3を法定相続分で按分する。
  • 5
    上記4に税率を乗じて各人の相続税を計算する。
  • 6
    上記5を合計する。
  • 7
    上記6を実際の相続割合に応じて各相続人に按分する。
  • 8
    上記7に二割加算や各種税額控除を適用する。

財産と債務の把握

まずは、被相続人の財産と債務をすべて把握するところから開始です。

財産は被相続人が持っていたものすべてが対象となります。債務も同様に被相続人が支払う義務を持っていたすべてが対象です

財産と債務を把握するために、家中をくまなく探す必要があります。場合によっては、知っていそうな人や会社に問い合わせを行います。

なお、見落としがちな財産として、次のようなものがあります。

  • 不動産
    相続人が存在を知らない不動産を持っている場合も意外にあります。固定資産税の納税通知書が届いて初めて気付くこともあります。
     
  • 有価証券
    有価証券(金券など)はお金に換えられるため財産に含めてください。
     
  • 美術品・骨董品
    美術品や骨董品の価値を見極めることは本当に難しいですが、意外な高値が付くこともあります。
     
  • ゴルフ会員権
    ゴルフ会員権は換金性があるため財産に含めます。
     
  • 他人名義の銀行預金
    税務調査があった場合によく論点になります。配偶者や子どもの名義になっていても、被相続人の財産に含めるように指摘される場合があるため注意が必要です。
     
  • 生命保険金や死亡退職金
    生命保険金や死亡退職金は、被相続人が亡くなった時に持っていないため、みなし相続財産と呼ばれます。みなし相続財産は、相続税計算に含める必要があります。

具体例

被相続人の財産と債務の把握が終わりましたら、いよいよ相続税の計算を行います。少し難しい計算になるため、具体例を用いて説明いたします。

ここでは、父、母、子の3人家族で父が亡くなった場合(遺産1億円)を例にして、相続税の金額を計算してみましょう。

  • 2
    相続財産の課税価格合計を計算する。

課税価格とは、簡単に言うと相続した財産の時価です。ここでは課税価格の合計額を1憶円と仮定します。

  • 3
    上記2から基礎控除をマイナスする。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で計算されます。

法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

この例では、法定相続人は母と子の2人ですから、基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となります。従って、上記2の金額(1億円)から基礎控除(4,200万円)を差し引いた金額は、5,800万円と計算されます。

  • 4
    上記3を法定相続分で按分する。

上記3で計算した金額(5,800万円)を法定相続分で按分します。
母 5,800万円 × 1/2 = 2,900万円
子 5,800万円 × 1/2 = 2,900万円

  • 5
    上記4に税率を乗じて各人の相続税を計算する。

相続税の税率表に当てはめて、相続人ごとに相続税を算出します。
母 2,900万円 × 15% - 50万円 = 385万円
子 2,900万円 × 15% - 50万円 = 385万円

(注)相続税の税率については、下記で詳しく説明しています。

  • 6
    上記5を合計する。

上記5で計算した金額(各相続人の相続税)を合計します。
母385万円 + 子385万円 = 770万円

  • 7
    上記6を実際の相続割合に応じて各相続人に按分する。

仮に母が6,000万円、子が4,000万円の遺産を相続したとすると、各相続人の金額は次のようになります。
母 770万円 × 6,000万円/1億円 = 462万円
子 770万円 × 4,000万円/1億円 = 308万円

  • 8
    上記7に二割加算や各種税額控除を適用する。

最後に相続人ごとに税額を調整します。この例では配偶者の税額軽減の適用を受けます。配偶者の税額軽減の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分と1億6千万円のいずれか多い金額までは相続税はかかりません。 

従って、最終的な相続税の納付額は、母ゼロ、子308万円と計算されます。

なお、今回の例は該当しませんが、被相続人の兄弟が相続した場合には相続税額が2割加算されたり、未成年者が相続した場合は控除を受けられたり、実際に相続税を計算するためには様々な制度を理解する必要があります。

相続税の税率

相続税の税率は8段階に分かれており、最低税率の10%から最大税率の55%と相続財産の金額に応じて決められています

下記に相続税の税率表(速算表)を掲載していますが、この税率表の見方には注意点があります。

1億円の遺産を相続したから、税率は30%といった単純なものではありません。遺産総額から基礎控除額を差し引いて、その控除後の金額を法定相続分で按分した金額によって税率が決定されます。

【相続税の速算表】

決定相続分に応ずる取得価額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円



 

相続開始前3年以内に贈与を受けた場合

相続人が、被相続人(故人)から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けた場合は、この贈与された財産の評価額を相続税の課税価格に加算する必要があります。これを生前贈与加算といいます。

この生前贈与加算の制度が設けられている理由は、被相続人が生前にたくさん贈与することにより、相続税の課税を免れることを防止するためです。そこで、3年以内の贈与に限り、制限を設けています。

なお、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合でも、その贈与を受けた人が相続や遺贈によって財産を取得していない時は、生前贈与加算の対象とはなりません。この場合は、贈与税が課税されて終わりとなります。

相続税の課税価格に加算する金額は、贈与を受けた時点での評価額で計算します。相続発生時の評価額ではありませんので注意が必要です。

ちなみに、生前に贈与を受けたときに贈与税を支払っていれば、相続税額からその支払った贈与税額を控除する事ができます。贈与税と相続税がダブルで課税されない仕組みになっています。

相続税計算に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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相続税計算の仕組みを説明いたしました。大体のイメージをつかんで頂けたのではないかと思います。

しかし、実際に相続税を計算する場合は、相続財産の評価や各種税額控除の適用をどうするかなど、慣れないと少し難しく感じると思います。

渋谷区恵比寿の粕谷税理士事務所では、
会社員や公務員向けに相続税申告関連のサービスをパック料金で提供しています。

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