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消費税の課税事業者に該当する場合、年1回消費税を申告・納付する必要があります。
会社の場合、消費税の申告・納付の期限は、決算日から2ヵ月となります。
ここでは、消費税申告の流れをご紹介いたします。なお、主に会社の消費税申告について説明いたします(個人事業主を除く)。
消費税とは、主に商品やサービスの購入(消費)において発生する税金です。
商品やサービスを買った人が、売った人に消費税を支払います。そして、消費税を受け取った人が、支払った人の代わりに税務署へ申告します。これが消費税申告です。
なお、消費税を受け取った人も消費税を支払うことがありますので、実際には「受け取った消費税額-支払った消費税額」で計算した金額を納付することになります。
通常、会社は消費税の課税事業者となり、事業年度ごとに消費税を申告・納付します。しかし、一定の要件を満たせば、消費税の納税義務が免除されることもあります。
消費税を計算するために、当期の記帳(会計ソフトへの入力)を完了させます。会計ソフトに入力する際に、日々の取引ごとに消費税の登録をしていきます。
消費税の経理処理は、税込金額で処理する方法と税抜金額で処理する方法の2つが認められています。いずれの方法でも消費税の納付額は変わりませんが、税抜金額で処理している会社が多いと思います。
なお、次のような資料を見ながら会計ソフトに入力します。
・預金通帳のコピー
・現金出納帳
・クレジットカードの支払明細
・仕入・経費に関する資料(領収書、請求書など)
・売上に関する資料(請求書、売上集計表など)
・給与データ
・その他
自社で記帳を行う方法と、税理士に記帳代行を依頼する方法があります。
消費税の申告が期限後になった場合、無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただし、一定の場合には5%まで軽減されたり、期限後申告が初めてで期限内申告の意思があったと認められる一定の要件を満たす場合には免除されたりします。
一方、延滞税は、納税が遅れたことに対する利息のようなものです。最高税率は年14.6%と非常に高率です。延滞税の計算は複雑ですが、過去の税率をご紹介します。
期 間 | A | B |
2014年1月1日から2014年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
2015年1月1日から2015年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
2016年1月1日から2016年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
2017年1月1日から2017年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
2018年1月1日から2018年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
2019年1月1日から2019年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
(A)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
(B)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後
なお、延滞税は年率なので、納付が遅れれば遅れるほど延滞税の金額は増加します。仮に年9%で税金が100万円だとすると、延滞税は1年で9万円、3年で27万円となります。
消費税の計算は、原則として「売上にかかる消費税額ー仕入等にかかる消費税額」のため一見簡単そうに感じますが、実際の計算ではチェックポイントが多数あります。
また、消費税の課税事業者の判定によって、税金が大きく変わることもあるため注意が必要です。
消費税申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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