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会社の成長に伴って、出張の機会が増加するでしょう。
出張手当の制度を設けることで、節税効果が期待できます。ただし、出張旅費規程を作成する必要があるなど注意点もあります。
ここでは、出張手当の税務上の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.出張手当とは? 2.出張手当のメリット 3.出張手当のデメリット 4.出張旅費規程 5.出張手当の金額の設定方法 |
会社が出張手当を支給するメリットとして、一般的には節税効果があげられます。具体的には、次の2つのメリットがあります。
ただし、出張時には諸々の雑費がかかることもあるため、出張手当の制度を設けることにより、実費弁償の費用として一律で従業員等に支給する事ができます。
従って、本来は必要経費にならない費用も必要経費に計上できるようになり、法人税の節税につながります。
従業員等の給与にはならない。
従業員等に支給された出張手当は、給与扱いとならないため、所得税・住民税は非課税となります。つまり、同額分の給与を増やすよりも、出張手当として支給される方が、従業員等の手取金額は増えます。
また、会社にとっては、社会保険料の対象とならないため、社会保険料を節約する事ができます。
出張手当の金額に法律上の決まりはないため、自由に金額を設定する事ができます。ただし、上記で述べたとおり、同業や同規模の会社との比較で妥当な金額である必要があります。
しかし、同業や同規模の会社の出張手当の金額を確認する事は、実際には難しいため、労政時報や労務事情のような専門誌に掲載された統計データなどを参考に金額を決めるのが一般的です。
例えば、産労総合研究所が公表している「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」では、国内出張旅費について次のように記載されています。
なお、産労総合研究所のホームページには、会社の規模別に詳細なデータが掲載されているので参考にするとよいでしょう。
出張手当の税務上の取扱いについて説明いたしました。出張手当の導入には、出張旅費規程の作成が必要となります。
出張手当の税務上のメリットは大きいですが、会社の支出額が増加するデメリットもあります。また、出張手当は税務調査の際の論点になりやすいです。出張手当を導入する際は、慎重に検討を行うようにしましょう。
出張手当の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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