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数次相続とは、遺産分割協議中に相続人の1人が亡くなり、その相続人の相続が発生することを言います。
数次相続の場合は、遺産分割協議の方法が通常と異なりますのでご注意ください。
ここでは、数次相続があった場合の取扱いについてご紹介いたします。
被相続人(故人)が亡くなった後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して次の相続が開始されることを数次相続といいます。
数次相続の場合、遺産分割を行うことのできる地位が次の相続人に引き継がれるため、一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人も参加することになります。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
【一次相続】父Aが死亡。
被相続人=父A
相続人=母B、長男C、長女D
【二次相続】遺産分割協議をしないうちに長男Cが死亡。
被相続人=長男C
相続人=長男の妻E、長男の子F
この場合、父A(一次相続)の遺産分割協議は、母B、長女D、長男の妻Eと長男の子Fの4名で行うことになります。
数次相続で、一次相続人が相続税を申告する前に亡くなった場合には、二次相続人がその相続税を代わりに申告する必要があります。
従って、二次相続人は、一次相続の相続税と、二次相続の相続税の両方を納めなければならない事になります。
しかし、税負担が重くなることを考慮して、相続税の計算上は相次相続控除という制度が設けられています。
なお、相続税の申告期限は、通常、被相続人が亡くなってから10ヵ月以内ですが、数次相続の場合は一次相続人が亡くなってから10ヵ月以内に延長されます。
つまり、一次相続の相続税の申告期限が、二次相続分の相続税の申告期限と同時期にスライドすることになります。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
【一次相続】父Aが死亡(2019年11月10日相続発生)
被相続人=父A
相続人=母B、長男C、長女D
【二次相続】遺産分割協議をしないうちに長男Cが死亡(2020年1月15日相続発生)
被相続人=長男C
相続人=長男の妻E、長男の子F
一次相続(父A相続)の申告期限は?
母Bと長女D ⇒2020年9月9日
長男の妻Eと長男の子F ⇒2020年11月14日
※母Bと長女Dの申告期限は、延長されないことに注意してください。
※二次相続(長男C相続)の申告期限は、2020年11月14日です。
数次相続だけに適用される制度ではありませんが、数次相続では相次相続控除の適用を受けられる場合があります。
次の要件を満たせば、相次相続控除を受ける事ができます。
・一次相続の際、一次相続人(二次相続の被相続人)が相続税を納めていること。
・一次相続の開始と二次相続の開始の間が10年以内であること。
相次相続控除の金額は次の式で計算することができます。
A × C ÷ (B-A) × D ÷ C × (10 - E) ÷ 10
※C>B-Aなら、C=B-Aとします。
A=二次相続の被相続人が一次相続で支払った相続税
B=二次相続の被相続人が一次相続でもらった財産価額
C=二次相続における財産価額の合計額
D=二次相続で相次相続控除をうける相続人が取得した財産価額
E=一次相続から二次相続までの経過年数(1年未満切捨)
計算式は複雑に見えますが、分かりやすく言うと二次相続の被相続人が、一次相続のときに支払った相続税のうち、一次相続から二次の相続までの経過年数×10%部分を減額した金額となります。
二次相続の相続人は一次相続の相続分について、二次相続の被相続人が一次相続の相続人として要件を満たしていた場合は、各種の税額軽減制度の適用を受けることができます。
例えば、次のような制度がよく利用されます。
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
なお、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の概要については別ページにまとめていますのでご覧ください。
数次相続の場合の取扱いを説明いたしました。遺産分割協議を行う前に相続人が亡くなった場合、遺産分割協議書の記載方法や相続税の申告期限が変わります。
数次相続が発生した場合、より一層慌ただしくなると思いますが、相続税の申告期限を把握して、遺産分割協議や相続税申告の準備を進めるようにしてください。
数次相続に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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