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修繕費の税務

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会社の固定資産の修繕に関する費用は、基本的に必要経費に計上されます。しかし、修繕の内容によっては資本的支出とみなされて、一時の必要経費にならない場合があります。

修繕費が高額である場合、一時の必要経費になるかならないかによって、納める法人税の金額に大きく影響します。


ここでは、修繕費の税務上の取扱いについてご紹介いたします。

修繕費の税務上の取扱いは?

修繕費と資本的支出

修繕費とは、有形固定資産の通常の維持管理または現状回復のための支出をいい、支出した事業年度の費用として計上されます。

一方、資本的支出とは、固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の使用可能期間を延長または価値を増加させる部分をいい、その固定資産の取得原価にプラスされます。

法人税の計算上、資本的支出はその事業年度の必要経費に一括して計上するのではなく、減価償却という方法によって複数の事業年度にわたって必要経費に計上します。つまり、簡単に言うと、資本的支出は固定資産を追加購入した場合と同様の処理を行うと考えるとよいでしょう。

例えば、次のような場合が資本的支出となります。

  • 建物に非常階段を取り付けた。
  • 建物の用途を変更するために模様替えを行った。
  • 機械の部品を特に高性能のものに取り換えた場合の通常の部品の差額。

 

なお、資本的支出であっても、次のようなものは支出した事業年度の必要経費(修繕費)に計上する事ができます。

  • 20万円未満のもの。
  • おおむね3年以内の周期で支出するもの。
  • 一つの修理・改良の金額に、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、支出した金額が60万円未満またはその資産の前期末の取得価額の10%以下であるとき。
  • (法人の場合)一つの修理、改良の金額に、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、支出した金額の30%の額とその資産の前期末の取得価額の10%の額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする処理を継続して行っている場合の、その修繕費部分。

修繕費と資本的支出の区分

実務上、修繕費か資本的支出かの区分を迷うことが多いです。そのような場合は、次のポイントによっておおよその判定ができます。

【修繕費となる場合】

  • かかった費用が20万円未満。
  • おおむね3年以内の周期で支出している。
  • 通常の維持管理のための費用。
  • かかった費用が60万円未満または修理した資産の前期末の取得価額の10%以下。


【資本支出となる場合】

  • 資産の価値を高めるものまたは耐久性を増すもの。
  • 実質的に判断して資本的支出にあたる。

なお、修繕費と資本的支出の区分は、修繕や改良という名目ではなく、実質で判定します。一つの修理の中に、修繕費にあたる部分と資本的支出にあたる部分が混在している場合など、高度な判断が必要になることもあります。

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修繕費の税務上の取扱いを説明いたしました。修繕費は、一括して必要経費に計上できない場合もあります。

資産の価値を向上させたり、使用年数を伸ばしたりするための支出は、資本的支出とみなされ、複数年にわたって必要経費に計上されます。

資本的支出にあたるかどうかの判定には高度な判断が必要となる場合もあります。

修繕費の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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