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役員退職金の金額を決めるときに、不用意に決めてしまうと思わぬ税務リスクを抱えることになりかねません。
例えば、役員退職金として極端に高い金額を支給すると、法人税の計算上で必要経費に計上できない事態も想定されます。
ここでは、役員退職金の税務上の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.役員退職金とは? 2.所得税・住民税の計算方法 3.勤続年数5年以下の役員の場合 4.法人税の取扱い |
役員退職金には、所得税と住民税が課税されます。その計算方法は以下のとおりです。
退職所得金額 = (退職した際に受け取った収入総額-退職所得控除額 )×1/2
所得税 = 退職所得金額×所得税の税率(※)-控除額
(※)所得税の税率は、最高45%の累進課税です。
住民税 = 退職所得金額×住民税の税率(※)
(※)住民税の税率は、原則として10%です。
上記1の退職所得控除額は、退職者の勤続年数をもとに計算され、退職者の勤続年数が20年以下の場合と20年超の場合では控除額が変わります。
退職者の勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円 × 退職者の勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+ 70万円 ×(退職者の勤続年数- 20年) |
なお、役員退職金にかかる所得税・住民税の計算は、従業員等の退職金と同じです。退職所得控除があったり、2分の1の優遇制度があったり、役員報酬と比較して、かなり優遇されていると言えるでしょう。
会社が役員退職金を支払った場合、法人税の計算上、その役員退職金の金額は必要経費に計上する事ができます。
ただし、役員退職金の支給額が適正額を超える場合は、その超える部分の金額は必要経費に計上する事ができないため注意が必要です。
役員退職金の適正額については明確な基準がないため、自社で判断することになります。税務上論点になりやすい項目なので、税理士に相談するなどして慎重に検討しましょう。
なお、役員退職金の支給額の根拠を明確にするためにも、役員退職金規程を作成しておくことをお勧めします。役員退職金規程で、役員退職金の計算方法を「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」と定めるこことが一般的です。功績倍率をいくつにするかが判断に迷うところだと思います。
また、役員退職金の支給については、原則として、株主総会で決議を行う必要があります。株主総会の議事録を作成するようにしましょう。
役員退職金を必要経費に計上する時期は、原則として株主総会で支給額を決議した事業年度となります。ただし、実際に役員退職金を支給した事業年度に費用処理した場合は、その事業年度の必要経費に計上することもできます。
役員退職金の税務上の取扱いについて説明いたしました。
役員個人の所得税・住民税の計算は、基本的に従業員等と同じですが、勤続年数5年以下の場合は2分の1の優遇が受けられません。
また、会社の必要経費に計上するために、支給額の設定や支給の手続きなどで注意点があります。
役員退職金の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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