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相続が発生した場合、被相続人(故人)の代わりに、相続人によって行われる確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告は、相続発生日の翌日から4ヵ月以内に行う必要があります。
ここでは、準確定申告の流れをご紹介いたします。
準確定申告の計算方法は、基本的に通常の確定申告と同じです。ただし、通常の確定申告と異なる取扱いもあります。次のような場合には注意が必要です。
所得税の申告・納付が、申告期限後になった場合には無申告加算税と延滞税が課されます。この2つには、ペナルティと利息の意味合いがあります。
税率は期間に応じて、税額は本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの日数に応じて計算されます。
なお、無申告加算税と延滞税の税率は次の表のとおりです。
【無申告加算税の税率】
相続税額のうち | 税務調査の事前通知 | 税務調査の事前通知を 受けてから税務調査を 受けるまでに申告した場合 | 税務調査を受けてから 申告した場合(※) |
50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |
50万円超の部分 | 15% | 20% |
(※)過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は税率が10%加算され、50万円以下の部分は25%、50万円超の部分は30%となります。
【延滞税の税率】
期 間 | A | B |
2014年1月1日から2014年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
2015年1月1日から2015年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
2016年1月1日から2016年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
2017年1月1日から2017年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
2018年1月1日から2018年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
2019年1月1日から2019年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
(A)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
(B)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後
なお、延滞税は年率なので、納付が遅れれば遅れるほど延滞税の金額は増加します。仮に年9%で税金が100万円だとすると、延滞税は1年で9万円、3年で27万円となります。
普段確定申告をされている方にとって、準確定申告書を作成することは難しくないかもしれません。
ただし、通常の確定申告と異なる計算方法があり、また準確定申告用の添付書類もあるため、税理士に依頼される方も多いです。
準確定申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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